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originally on 2003/07/13 (Sun) 02:28
日本国憲法「改悪」論が次に来るかと思います。今立たなければ、後に悔いを残すことになる、という思いで、皆にディスカッションを呼びかけ始めました。
論憲大賛成。修正論議抜きに、時限立法でここまで来たことには疑問ですし、自衛隊の、いわゆる「解釈改憲」なる政府の説明は、はっきりしません。私達は、非現実的な理想主義とも写りかねませんが、修正論に加わることで、それを防ぎたい。
私達の主張は、「平和主義を、国際的に拡大する」というものです。政治家の腰抜けぶりに関わらず、勇気を持って一歩踏み出したいと思います。
具体的に、9条をどうしたら良いと思いますか?
外交努力や、歴史認識、未来を見据えた約束抜きには、憲法も、国際貢献も語れません。日本語のライターには、是非そのあたりも期待いたします。
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[24] RE: 9th Article of Japanese Constitution and International.. Name:Webmaster Date:2007/08/05(日) 02:42 |
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originally on 2003/07/13 (Sun) 02:41
The following is English summary of discussion.
Next step will be discussion of the amendment of Japanese Constitution to introduce description on the Defense Force. Without amendment of Japanese Constitution, we can't make an action in order to contribute among international community.
What do you think about the issue, especially on 9th Article?
Although it is controversial, we have to discuss the amendment now.
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[30] RE:9th Article of Japanese Constitution and International... Name:Webmaster Date:2007/08/05(日) 17:13 |
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originally on 2003/07/30 (Wed) 11:55
Re: 9th Article of Japanese Constitution and International Contribution
I had better add something to avoid misunderstanding.
Amendment to describe "National Defense Army," Liberal Democratic Party (LDP) wants, Yomiuri Shimbun reported.
Our stance is to expand pacifism to the world, it may sounds to be unrealistic idealism now. Joining to amendment discussion, we can be more practical.
Then, what expression shall be about the 9th article? Defense Force joins the UN peace keeping force, joins the "temporary" anti-terror activities, and can act in case of emergency. Under America's isolationism, law makers inactivated the Pacifist Constitution without discussing it.
Every issue is constitutional, so law makers and individual citizens must discuss amendment now. Otherwise, what is the consistent principle of Japan now? Asian countries must be skeptical. Our principle should led by people, and not by intentional law makers whose positions are easy changeable.
Recognition of history, and independent diplomacy are essential, too.
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[39] RE:憲法9条と、国際貢献 Name:Tamaki Date:2007/08/05(日) 23:29 |
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originally on 2003/08/18 (Mon) 12:32
私は、「改正を論じることすらタブー」とするような護憲派ではありません。3原則を守るという意味の護憲派です。「国民主権」が最も大切なのに、国民の間で論憲しないうちに、法律改正で、実質再軍備してしまったという認識を持っています。
1.「国際紛争を解決する手段としては、戦争を永久に放棄する」と宣言した国が、「平和への自主的な努力」をしているのか?これが一番疑問とするところです。憲法論以前に、外交努力がない。再軍備だけをして、緊張を高めています。
2.「国の交戦権はこれを否認する」とする国が、有事を想定した自衛戦争まで認めるものなのか?「敵」の攻撃を想定するほど、軍備拡張しているわけですが、「敵」と呼ぶこと自体、平和憲法の国のすることなのですか?
3.自衛隊は、どう呼ぶにしろ、軍隊になりました。戦闘機も、軍艦も持って自衛戦争ができます。「国防軍」を明記したと同じ効果が、法律でなされたわけですが、平和憲法と矛盾することは、明らかです。第二次大戦の残虐な歴史を知ると、日本の再軍備は、決して許されません。アジアの国のみならず、世界の常識です。アメリカは、最初軍備解体を進めたのですが、朝鮮戦争後、政策を変えたようです。極東では、戦後処理すら済んではいません。
4.国連平和維持活動、軍を考えると、湾岸戦争で金だけ出したことに批判を浴びたことは、一理あると思います。戦後処理が国連主導でなされるならば、NGO や、UNHCR など人道支援グループが最も働きますし、それを守るのに、「軍」や武器が必要なのかもしれません。それは、自衛隊の軍備とは別に考えることだと思います。
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[40] Re: 憲法9条と国際貢献(天皇の戦争責任) Name:Tamaki Date:2007/08/11(土) 04:15 |
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originally on 2004/08/22 (Sun) 08:32
(私の発言は常に公式ですし、積極的に、転載、引用を奨励します。宮内庁ホームページ宛送ります。陛下にご転送希望します。)
「遺憾」の意を表明した - などとあいまいな日本語があるし、日本人は、謝ることが下手だ。また、過去の立法者の発言、小泉首相の靖国神社公式参拝、国立墓地構想、文芸春秋社のある雑誌による、「南京大虐殺はなかった」キャンペーンを見ても、彼らは、残酷な戦争時代の記憶、歴史を「忘れさせたい」ようだ。未だに存在するアジア蔑視の根は、深い。
そこで、天皇の戦争責任を、考えたい。
昭和天皇が、マッカーサーと始めて会見した際、真っ先に「政府の代表として、責任は私にある。」旨語ったことが知られている。マッカーサーはこれを聞いて、天皇制を廃することをあきらめたと言われている。(正確な引用ではない。)
要は、昭和天皇自身は、戦争責任を認めていた節があるが、日本国憲法後、時の内閣が公式発言を検閲していたため、責任を認める公式発言も、公式謝罪もなされてはいなかった。
このことが、今もって、真珠湾、韓国、北朝鮮、中国などから、強い反感を買っていると推察される。だから、明仁殿下は、ワールドカップも、訪問できなかった。
日本書紀に「天皇の祖先が百済」にあることを、「ゆかしく感じる」発言などあるが、まだまだ歴史認識の全体像は、不十分にしか伝えられていない。
私は、大日本帝国憲法下で、昭和天皇の戦争責任は明らかであるし、前天皇に代わってきちんと謝罪されることが、これからの外交の第一歩だと信ずる。だから私は、天皇や、立法者に代わって、アジア各国からのクラスメートに、祖先の暴力を謝る。
明仁殿下ご自身は、この問題をどう考えておられるのだろうか?日本の、日本国民統合の象徴として。表現の自由が、天皇に適用されないはずはない。
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[41] Re: PREAMBLE of the Constitution of Japan Name:Webmaster Date:2007/08/11(土) 04:21 |
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originally on 2004/09/03 (Fri) 08:58
THE CONSTITUTION OF JAPAN
November 3, 1946
Preamble
We, the Japanese people, acting through our duly elected representatives in the National Diet, determined that we shall secure for ourselves and our posterity the fruits of peaceful cooperation with all nations and the blessings of liberty throughout this land, and resolved that never again shall we be visited with the horrors of war through the action of government, do proclaim that sovereign power resides with the people and do firmly establish this Constitution. Government is a sacred trust of the people, the authority for which is derived from the people, the powers of which are exercised by the representatives of the people, and the benefits of which are enjoyed by the people. This is a universal principle of mankind upon which this Constitution is founded. We reject and revoke all constitutions, laws ordinances, and rescripts in conflict herewith. We, the Japanese people, desire peace for all time and are deeply conscious of the high ideals controlling human relationship and we have determined to preserve our security and existence, trusting in the justice and faith of the peace-loving peoples of the world. We desire to occupy an honored place in an international society striving for the preservation of peace, and the banishment of tyranny and slavery, oppression and intolerance for all time from the earth. We recognize that all peoples of the world have the right to live in peace, free from fear and want. We believe that no nation is responsible to itself alone, but that laws of political morality are universal; and that obedience to such laws is incumbent upon all nations who would sustain their own sovereignty and justify their sovereign relationship with other nations. We, the Japanese people, pledge our national honor to accomplish these high ideals and purposes with all our resources.
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[42] RE:Article 9 of Japanese Constitution and International Name:Webmaster Date:2007/08/12(日) 00:25 |
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originally on 2004/09/03 (Fri) 09:04
Re^3: Article 9 of Japanese Constitution and International Contribution
CHAPTER II: RENUNCIATION OF WAR
Article 9:
Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
2) In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.
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[43] RE:憲法前文 Name:Webmaster Date:2007/08/12(日) 00:45 |
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originally on 2004/09/27 (Mon) 13:42
(前文を、参考のため転載します。)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
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[44] RE:憲法9条本文 Name:Webmaster Date:2007/08/12(日) 00:47 |
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originally on 2004/09/27 (Mon) 13:48
(参照のため本文転載)
第2章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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[45] RE:憲法9条と、国際貢献 Name:舛添要一 Date:2007/08/12(日) 00:50 |
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originally on 2004/09/09 (Thu) 09:48
自民党 憲法調査会憲法改正プロジェクトチーム第11回会合
平成16年3月25日(木)から転載します。
この安全保障の問題、それから非常事態の問題は、憲法9条、最初の第1項の戦争放棄のところはいいにしても、自衛のための軍隊と国際協力のための軍隊は必要であろう。お手元に渡海先生のペーパーがありますが、大体こういう趣旨に賛成であります。それから、ドイツの憲法を見ても、よその国を見てもそうですが、非常事態の規定のない憲法の下で法律の組み立てをするのが非常に難しい。過去10年間、自衛隊が海外で活動するための枠組みのために、いろいろな法律をつくりました。近年のテロ特措法から最近のイラク新法まで、そしてまた、片一方で有事法制をやって、今国会で国民保護の法制をつくる。その基本になる大きな規定が憲法に欲しいと思うので、ぜひ非常事態を規定する条項を入れて頂きたい。憲法9条の改正の問題は、明確に改正すべきだ。ただ、政治的ないろいろな問題があれば、段階的な案として、解釈改憲、そして条文の改正、そういうプロセスも是とする。
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[46] RE:憲法9条と、国際貢献 Name:森岡正宏 Date:2007/08/12(日) 00:53 |
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originally on 2004/09/27 (Mon) 14:35
(同じく憲法調査会から森岡発言を転載させていただきます。)
憲法の前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」と、あれは絶対に削ってもらわなければいけない。この国を守るのは平和を愛する諸国民だというようなことでは困る。この前文の改正と、
第9条の第2項、
「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と書いてある。自衛隊は軍隊であるということを明記するか、軍隊を持つことができるということをきちんと明文化してもらいたい。
そうすれば、集団的自衛権の問題も解決すると思う。
それともう1つは、民主党が「国連待機軍構想」というのを打ち出している。
今の憲法の枠内で国連のためだったら出ていってもいいんだ、そして今のまま自衛隊を海外へ出すことは憲法上疑義があるんだというようなことを言っているが、そんなことを言われないように、安全保障の面と国際協力、また国際貢献のためには軍隊は海外へ出ていけるんだということをきちんと憲法にうたうべきだ。
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[47] RE:憲法9条と、国際貢献 Name:葉梨康弘 Date:2007/08/12(日) 00:55 |
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originally on 2004/09/28 (Tue) 11:38
http://www.jimin.jp/jimin/kenpou/detail11.html
(同じく憲法調査会から葉梨発言を転載させていただきます。)
9条の議論は、昨年7月に当時の谷川和穗憲法改正PT座長の「安全保障に関する要綱案」が出て、だいぶ煮詰まっているという感じを持つが、我々日本人にとってもわかりづらい憲法というのは、外国人にとってもわかりづらいということで、ご意見を申し上げたい。平成6年に村山内閣が自衛隊合憲というのを言いました。そのとき私は、インドネシアの日本大使館で国際テロとイスラム過激派対策担当の書記官をやっていた。相手は反共のインドネシアの国軍の大佐、だいたい軍人がカウンターパートだった。そのときに言われたのは、あれだけ自衛隊違憲に固執をしていた社会党が一夜にしてコロっと変えられる、日本はいつでも核でも武装できるし、何でもできるだろうと。どうしてかというと、9条1項というのは我々が考えているほどの歯止めにはなりません。これは明らかに1928年のケロッグ・ブリアン条約の翻案、不戦条約の翻案。不戦条約については、留保つきとはいっても戦前の日本も調印していたという事実を私たちはちゃんと考えなければいけないだろう。世界中が調印している。それで、9条2項は、9条1項の目的を達成するためには必要最小限のことは何でもできるんだというふうな解釈に、村山内閣のときに日本政府は変わってしまった。社会党までが変わってしまった。ということは、どういうことかというと、誰だって侵略戦争はしない、自衛のためには必要最小限のことしかしない、世界中の国がそれを言っている。諸外国にとってみたら、今の自衛隊について、わが国は何の歯止めも全世界に対して発信していないということを意味してしまう。実はこれが、我々は平和憲法を持っているということが、諸外国にとっては不気味な、非常に不気味な、何でもできる脅威となり得る憲法を我々が持っているということに私たちは気づかなければいけないだろう。そのもとをつくったのは、やはり社会党だ。
本当に私たちが平和主義というものを考えて、そして諸外国に対してもそういうことを発信していくということであれば、9条1項と、それから自衛隊の位置づけ、個別的・集団的安全保障の位置づけ、自衛隊は軍隊としてどこまでできるんだ・できないんだということを相当明確に書いていくことが必要だし、日本人というのは非常に情緒的に考えるが、外国の方は情緒的に考えない。何か安全保障に関する条文の条数が多くなると、日本は軍国主義になったと考える。それは日本人だけで、むしろきちんとした歯止めをどこまでつくっていくかということが、わが国の安全保障を維持するためにも極めて大事なことだということをもう一度認識をしなければいけないのではないか。その意味で、しっかりとした歯止めをこの安全保障の条項では書いていくべきだ。今の憲法は、今あること自体が有害だ。
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[57] RE:憲法9条と、国際貢献 Name:Felix Date:2007/08/12(日) 01:34 |
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Re: 憲法9条と国際貢献 Felix [url] 2004/12/05 (Sun) 13:25
7/14/2003 に、他のサイトにてご返信いただいたものです。
投稿者:Felix 投稿日:03/07/14(Mon) 11:47
いらっしゃいませ。(^o^)
> 私達の主張は、「平和主義を、国際的に拡大する」というものです。政治家の腰抜けぶりに関わらず、勇気を持って一歩踏み出したいと思います。
>
> 具体的に、9条をどうしたら良いと思いますか?
細江さんのページのBBSに書くべきなのかも知れませんが。
私のページのどこかに書いたと思うのですが(って私自身もあちこちで書き散らしているので、それがどこかとっさには不明)、「憲法第9条をどうするか」という問題設定をどう見るかで切り口が大きく変わると思うんですね。
私の基本的な発想は、憲法ってったって所詮法律の一種なんだから、それを厳護するも改変するも、それを遵守する人々の選択によるというものです。ある種の立場の人からは攻撃を受けそうですが、憲法が憲法だからという理由で何が何でも変えちゃだめ(「不磨の大典」ってことですよね、それって)という立場ではないということです。
日本国憲法に関する議論なんだから日本国の存立を前提として話をすると、結局、日本が国としてどうあるかという議論が先で、それを実現するために(またはその決意表明として)憲法の条文にすればよいと思っています。その議論の先に、「やはり今の条文でいい」という結論になれば、それを実現する方策を検討すればよい(具体的な「平和構築法」とか「紛争予防基本法」なんて検討するのもよい)と考えています。
現時点では条文と現実は乖離していると認識しています。
これでは国際的な信頼は得られません。言行一致を目指すべきでしょう。
>私のホームページ上で、以下のような憲法論を始めたいと思い、ポストしています。現在、英語では投稿者がぼつぼつと言うところですが、あまりにマイナーなため、宣伝に参上させていただきました(笑)。
> BBSは
> http://hpmboard2.nifty.com/cgi-bin/thread.cgi?user_id=SGY02023
というわけで、ご興味のある方はどうぞ。
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[58] Re: お便り有難うございました Name:かんりにん Date:2007/08/12(日) 06:29 |
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originally on 2004/12/05 (Sun) 13:32
細江 環 さん
お便り有難うございました。
出張から帰宅して ホームページを開いたら、 桝添さんや 広中さんが投稿されているホームページのご紹介をいただいて びっくりしました。
「年表から」で 私の拙い憲法9条に関する文章をお読み下さったのだと思い 感謝しております。
憲法9条は、色々な見解がありますので 論理的な議論を深めて 今後どうするのか 国民的コンセンサスを 形成する必要があると思います。
その意味から 細江さんのホームページの活動は 非常に価値あるものであり 今後のご活躍を期待しております。
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[59] RE:憲法9条と国際貢献 Name:Tamaki Hosoe Date:2007/08/12(日) 06:35 |
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originally on 2004/12/05 (Sun) 14:27
--- Felix wrote on
http://www.mahoroba.ne.jp/~felix/CF/2004/0615.html
要するにね、憲法だの法律だのってのは、その条文を無視する行動がなされたことに対し復旧の措置が取られなかった時点で、事実上死文化してしまうのよねぇ。自衛隊があるだけでも十分死文化してると思われる第9条は、今回の小泉首相の多国籍軍参加の表明及び、閣議決定(の予定)により完璧に死文化させられた。事実上の改憲宣言(というか、9条の廃棄だけど)だね。
--- unquote
ご認識は、まさに共有できます。特にブッシュ以後の日本の米追随ぶり、再軍備は、甚だしいものがあります。平和主義はどこへやら、極東や、世界の緊張を高めるのに一役買っています。市民がきちんと声を上げないと、必ず大変な状況になります。実に暗い中世に戻った感がしてなりません。あるいは、ハムラビ法典の復讐劇に...
自衛隊は予算カット、改組して平和維持隊(PKF)、平和情報局(PIA)に
戦後処理は、国連主導の元きちんと行うものであれば、UN や NGO が安全に活動できるような環境調整こそ必要です。まさにその名の Peace Keeping Force を国内法的にも位置づければ、バグダッドでもイスラエルでも出動するのに、私は異議を持ちません。
平和情報局については、情報時代に対処するものでもありますが、紛争予防や、軍縮にも目標を置きます。
私の考える、平和的国際貢献を実現するため、改憲論議には、大いに加わりたいと思います。
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[61] RE:憲法9条と、国際貢献 Name:ボイラー室の主 Date:2007/08/12(日) 14:44 |
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[62] RE:憲法9条と、国際貢献 Name:Tamaki Date:2007/08/12(日) 14:47 |
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originally on 2005/02/18 (Fri) 11:38
Tamaki wrote:
> 自衛隊は予算カット、改組して平和維持隊(PKF)、平和情報局(PIA)に
もとい。
平和維持局 Peace Keeping Agencyがベターでしょう。
隊 Force は、どうしても、自衛隊=軍隊を認めることになってしまいます。
国際法はともかく、日本は、再軍備を是認するわけにはいきません。
PIA(Ashram)は既にスタートしているも同じですけど(笑い)
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[64] RE:憲法9条と、国際貢献 (9条第3項 修正案) Name:Tamaki Date:2007/08/12(日) 14:53 |
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originally on 2005/02/18 (Fri) 14:21
日本国憲法修正 1
9条-第3項
恒久平和主義を堅持し、戦力や武力によらないただ平和的手段によって、対話と調和の世界平和貢献を、私たち日本国民は積極的に推進する。
Japanese Constitution Amendment #1
Article 9-3
Keeping pacifism firmly and eternally, we, the Japanese people, actively progress to contribute for the dialogue and harmony of world peace, not by military forces or weaponry but by only peaceful measures.
私ならこう変えたい理由
1.戦後60年に当たり、もう一度敗戦時の国民同意に帰りたい。"もう2度といやだ、まっぴらだ"と、誰もが思ったはず。だからこそ9条は特に絶大な支持を国民に得続け、一国平和繁栄を築けた。
2. 自衛隊の違憲性をはっきり指摘し、いい加減な解釈改憲や、拡大解釈から縁を切る。 自衛隊は予算カット、改組して、平和維持局 (Peace Keeping Agency)、平和情報局(Peace Info Agency)にリストラ。前線には、主に警察力を伴う PKA が当たり、PIA は、紛争予知、予防、紛争解決のために情報収集を行う。"武器よさらば"
3.あくまで外交努力が主体であるはずなのに、対米追随の主体性のなさが、60年の歴史を引っ張ってきた。文民統制なるものは、軍隊を持っている国の言うことである。我が指導者の用語法は、完全に狂ってしまった。
憲法「改正」には、恒久平和主義「再確認」が明らかに必要です
護憲派が、「論憲」を避けてきたことにも、既成事実を見逃した責任があるように考えられます。いたずらに改悪と反対するのでなく、具体的に改正し、「国連平和維持活動・軍」にも合憲的・積極的に行動参加できる道を開かねばなりません。
「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない」と二項に明確に規定がありこれには手を付けないので、今後やはり、法律的には
「平和維持局」PK Agencyくらいで止めないと、「テロに対する戦争」に参加している状態(派兵troop)から、撤退できません。日本の場合、国連平和維持「軍」に入ることも必要でしょうけれど、(NGOや民間人を守るため)警察力(police force)に止めたい。「音楽隊」や勇気ある「女性局員」を多用したいもの。
アメリカの国連支配、イラク再建支配にとどめを刺し、国連主導の再建ができる外交努力こそ、まずは必要条件で、その後の活動を考えています。
1.9条-3項
(憲法の修正 Amendment なるものは、アメリカの修正憲法を見ても、常に加憲。60年も続いて来た基本文言を消し去って、新たに文言を入れ替えることなどできない。3項加憲修正し、国際貢献における平和主義、戦力不保持を再確認する必要がある。)
2.防衛省から変更、戦闘機・戦車など小型自衛武器以外は廃止、平和省の下に PKA (平和維持局) & PIA (平和情報局) へ改組。
平和省と名乗れば、女性・音楽家など多用すべき。普遍的言語は何百人の外交官にも勝るであろう。
3.紛争後の平和維持活動 cease fire より、軍事紛争予防に市民運動も焦点が移ってきた。予防の情報活動は市民のための平和教育含め重大。
いかがでしょう?
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[96] RE: Preamble of The Constitution of Japan (repost #41) Name:Webmaster Date:2007/08/13(月) 01:35 |
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originally posted on 9/3/2004.
THE CONSTITUTION OF JAPAN
November 3, 1946
Preamble
We, the Japanese people, acting through our duly elected representatives in the National Diet, determined that we shall secure for ourselves and our posterity the fruits of peaceful cooperation with all nations and the blessings of liberty throughout this land, and resolved that never again shall we be visited with the horrors of war through the action of government, do proclaim that sovereign power resides with the people and do firmly establish this Constitution. Government is a sacred trust of the people, the authority for which is derived from the people, the powers of which are exercised by the representatives of the people, and the benefits of which are enjoyed by the people. This is a universal principle of mankind upon which this Constitution is founded. We reject and revoke all constitutions, laws ordinances, and rescripts in conflict herewith. We, the Japanese people, desire peace for all time and are deeply conscious of the high ideals controlling human relationship and we have determined to preserve our security and existence, trusting in the justice and faith of the peace-loving peoples of the world. We desire to occupy an honored place in an international society striving for the preservation of peace, and the banishment of tyranny and slavery, oppression and intolerance for all time from the earth. We recognize that all peoples of the world have the right to live in peace, free from fear and want. We believe that no nation is responsible to itself alone, but that laws of political morality are universal; and that obedience to such laws is incumbent upon all nations who would sustain their own sovereignty and justify their sovereign relationship with other nations. We, the Japanese people, pledge our national honor to accomplish these high ideals and purposes with all our resources.
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[97] RE: Article 9 of Japanese Constitution and (repost #42) Name:Webmaster Date:2007/08/13(月) 01:44 |
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originally on 2004/09/03 (Fri) 09:04
Re^3: Article 9 of Japanese Constitution and International Contribution
CHAPTER II: RENUNCIATION OF WAR
Article 9:
Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
2) In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.
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[104] RE:憲法9条と、国際貢献 Name:Tamaki Date:2009/03/10(火) 09:40 |
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こだわってきた日本国憲法9条と国際貢献ですが、すでにご覧のように、全文をアップロード、加えて英語全文も参照しています。
日本国憲法全文
第2章戦争の放棄 第9条
かつて国を二分した9条関連問題は、時代と共に政府の解釈も変化し、事件に対する裁判所の判例も、それに伴って変わってきました。私達市民が監視を怠らず、判例変化も研究対象とする必要があります。
I have cared Article 9 of Constitution of Japan and international contribution, and as you see, I uploaded all of Constitution of Japan both in Japanese and English.
Constitution of Japan
Chapter II. Renunciation of War, Article 9
On the issues in relation to Article 9 that has divided Japan into two government's interpretation changed in years, so did the courts' precedents on incidents, too, in accordance with. We citizens have to be vigilant and also research the change of precedents.
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[108] RE:憲法9条と、国際貢献 Name:鳩山由紀夫 Date:2009/12/15(火) 20:12 |
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[109] RE: 自民党憲法改正のポイント Name:ErgoD.org Date:2010/05/15(土) 10:13 |
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http://www.jimin.jp/jimin/jimin/2004_seisaku/kenpou/contents/02.html
(上記 WebPage から転載します。)
2.「現実の平和」を創造し、非常事態に備える
日本の安全保障と国際貢献については、和を尊び、命を慈しむ我が国古来の伝統・文化を基本に据え、我が国民の生命と財産を守り、より積極的に世界の人々の生命・人権を尊重するという立場から、自衛のための戦力保持の明記や、国際協力(国際貢献)に関する規定の創設など国際平和に積極的・能動的に貢献する姿勢を内外に宣言します。
憲法9条の虚構性と「現実の平和」創造への努力
憲法9条では、戦力の保持は禁止され、日本には軍隊はありません。しかし、日本は独立国である関係から、国を防衛するために自衛隊があります。
戦後の憲法論議の中心は、9条と自衛隊の関連でした。
現在は、国民の多くが自衛隊の存在を高く評価しています。最近では、自衛隊も海外のPKO活動や人道支援活動で汗を流すようになりました。しかし、派遣要員が自己や同僚を守る目的なら武器は使えるが、同じ任務のために離れた場所で活動する外国軍隊や国際機関の要員のためには使えない、といった憲法解釈上の不備が指摘されています。これでは、軍隊としてはおかしな話です。
また、9条により集団的自衛権が行使できないと解釈されていることについても、「日米同盟の『抑止力』を減退させる危険性をはらんでいるのみならず、アジアにおける集団的な安全保障協力を効果的に推進する上での障害となる」との批判も出ています。
私たちの目指す9条の改正は、まず自衛隊を軍隊として位置付けることです。次に、集団的自衛権の行使も可能となるようにする必要があります。
現在は、国際テロリズムや北朝鮮の拉致事件などがあり「憲法9条を世界にPRすれば平和になる」というような状況ではないのです。国及び国民の安全が確保できるような憲法9条の改正をする必要があるのです。
平和への貢献を確かなものにするための「国際協調主義」
日本国憲法は、その前文で、全世界の国民の平和的生存権を認めた上で、「自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」と述べ、こうした国際協調主義の立場に立つことは「各国の責務である」としています。
私たちは、このような国際協調主義の考え方は優れたものであり、今後とも堅持すべきであると同時にこの考え方をもっと大きく育てていく必要があると考えています。
このような国際協調主義の考え方の下に、戦後日本が平和国家として国際的信頼と実績を築いてきたことは高く評価されるべきですし、これを今後とも重視していくべきだと考えています。
私たちは、先の総選挙の政権公約で約束した「国際平和協力のための基本法の制定」作業を進めると同時に、我が国が世界平和のために責任を果たす国家であることを憲法上明らかにするようにいたします。
非常事態に備えて
私たちは、憲法には、平和時のことだけでなく、有事とか非常事態への対応も規定すべきものだと考えます。
これに対して、日本国憲法には、先の戦争は日本が起こしたもので、日本さえ戦争を起こさなければ、周辺の国々は良い国で戦争は起きない、といった考え方から有事や非常事態の規定がないのです。
新憲法では、非常事態における総理への権限の集中や武力攻撃事態、大規模なテロや大規模自然災害の発生などにより、多数の国民の生命、身体及び財産が危機に瀕し、統治機関の枢要部分が欠けた場合のダメージを拡大させず、少なくする方向に作動するような仕組みを作っておく必要があります。
最近、法律レベルでは、武力事態対処法や国民保護法など有事法制の整備が行われるようになってきましたが、これは国家としては当然のことなのです。
しかし、それだけではなく、非常事態における包括的な憲法原則を明確にする必要があります。具体的には、非常事態においてやむを得ず行われる権利・自由の制限など、国家権力の行使の代替措置をあらかじめ決めておくことです。それによって、非常事態における恣意的な権利・自由の制限を防ぎ、国家権力の円滑な行使を可能とすることになります。
http://www.jimin.jp/jimin/jimin/2004_seisaku/kenpou/contents/02.html
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[110] RE:自民党 憲法改正のポイント(前文) Name:ErgoD.org Date:2010/05/15(土) 10:20 |
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[111] RE:社民党 憲法をめぐる議論についての論点整理 Name:Fukushima Date:2010/05/15(土) 11:02 |
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http://www5.sdp.or.jp/central/topics/kenpou0310.html
(上記 WebPage から転載)
<総 論>
1.はじめに
2000年1月に衆参両院に憲法調査会が設置されて以来、懸念していたように改憲に向けた動きが加速化されることとなった。改憲を党是とする自民党は、結党50年を迎える今年の11月までに独自の改憲案を取りまとめることを表明し、昨年6月には同党の憲法改正プロジェクトチームが「論点整理案」(以下、自民党・論点整理案)を発表した。同様に民主、公明の両党も「憲法提言中間報告」(04年6月、以下、民主党・中間報告)、「党憲法調査会による論点整理」(04年6月、以下、公明党・論点整理)など、憲法の在り方、今日の議論について党としての考え方を表明した。
憲法調査会が5年余りにおよぶ議論の内容について「最終報告書」を取りまとめ、自民党が改憲案を発表する05年は、改憲の動きが頂点に達することが予想される。
言うまでもなく、憲法は国の最高規範として戦後日本社会の平和と民主主義の礎(いしずえ)となってきた。日本社会の将来像、アジアと世界の平和と安定、これを実現する安全保障政策の在り方などが徹底して論じられることのないまま、憲法尊重擁護義務を最も強く負っているはずの首相自らが、改憲の意思を国会の場で堂々と表明すること自体、憲法の危機であり、政治の危機である。
このような観点から、憲法をめぐり、焦点となっている課題について、以下のように党の見解を取りまとめることとした。
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2.この間の改憲をめぐる議論の在り方について
<憲法調査会の活動について>
憲法調査会は、第145回通常国会での国会法改正(99年8月)に基づき衆参両院に設置されることとなった。党は、調査会を設置するまでもなく、憲法に関連した議論は衆参両院の各常任委員会で十分に行なうことができるとの立場から、国会法改正に反対した。それは憲法調査会が、改憲を目的にした機関になることに強い危ぐを抱いたからである。
設置に反対した社民党、共産党などの意見を踏まえ、国会法改正案の採決に先立ち、衆院議院運営委員会の理事会では「憲法調査会は、議案提出権がないことを確認する」と申し合わせ、憲法調査会が事実上、改憲のための発議権を持たないことを確認した。また、国会法改正では憲法調査会の設置目的を「日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行なう」ことに限定した。
しかしながら、同調査会の活動は、憲法が占領軍から強要された「押しつけ憲法」だったのではないかという生成過程への疑問から始まり、果ては自民、民主、公明各党が取りまとめた憲法についての考え方を議論するに至るなど、憲法が社会にどのように反映されているのかという調査から大きく逸脱してきた感は否めない。
「最終報告書」については、例えば衆議院の憲法調査会では取りまとめの在り方が正式に議論されていない。にもかかわらず、「改憲が多数」、「護憲は少数」などの記述が盛り込まれると一部で報道されている。もし、そのような記述が盛り込まれるとすれば「広範かつ総合的な調査」という調査会の目的に反し、改憲の方向を提示するものであって、このような編集の在り方は容認できるものではない。さらに与党の自民、公明両党は、「最終報告書」を提出した後も憲法調査会を存続させ、国会法を改正して同調査会に法案審議権を付与し、実際に憲法改正手続きを定めた国民投票法案について審議することで合意している。この合意では、改憲案を発議できる常任委員会へと憲法調査会を衣替えさせることにも含みを持たせている。これらは、憲法調査会設置時の趣旨に合致しないばかりか、政治が主導する形で改憲の気運をいたずらに煽ることになりかねないものである。
憲法調査会の活動が、ともすれば改憲の後押しへと舵を切る中、昨年6月に発表された自民党・論点整理案の冒頭では「新時代にふさわしい新たな憲法を求める国民的気運は、かつてない高まりを見せている」と指摘し、憲法の全面改正を必要とする根拠とした。
確かに各種世論調査で、憲法にプライバシー権や環境権など「新しい人権」が必要とする割合が増えつつあることは注視しなければならない。しかしながら、焦点となっている9条については「変えないほうがいい」という回答が「変えるべき」という回答を上回っているのが各種調査の動向であり、国会における改憲論議とは大きな隔たりがある。
憲法調査会に参考人として出席した学者・知識人、あるいは中央・地方公聴会で意見を述べた公述人の多くが、憲法を変えることではなく「憲法を活かす」ことの重要性を訴えていることなども踏まえるならば、憲法の理念や価値がいまだに実現されていない事実を放置したまま、一方的に「国民の間で改憲の気運が高まっている」と結論付け、全面的な改憲に踏み込もうとする考えには賛同しがたい。
<憲法に違反した事実を積み重ね、改憲を主張するのは本末転倒>
一方、様々な観点から論じられている改憲論の最終的なターゲットが、憲法前文および9条の変更にあることも明白になりつつある。自衛隊を「自衛軍」と位置づけ、集団的自衛権が行使できるよう明記し、海外での武力の行使を容認する考え方が、それである。
しかし、「テロ特措法」による海上自衛艦のインド洋派遣、自衛隊のイラク派遣と多国籍軍参加に明らかなように、政府自らがこれまで枠をはめてきた「必要最小限度の自衛力」あるいは「専守防衛」といった考え方からさえ逸脱し、憲法違反の事実を積み重ね、「現実と憲法が合わなくなった」として、違憲の現実に憲法を合わせるための改憲に踏み込むことは本末転倒である。
むしろ、憲法と現実の関係で問題にしなければならないのは、9条との関連以外にも、[1]「思想及び良心の自由」(19条)を著しく制限して戦争協力を求めた有事法制[2]「政教分離の原則」(20条3項)に違反しながら繰り返される首相の靖国参拝[3]「法の下の平等」(14条)に反して厳然と存在する男女間の不平等[4]すべての社会福祉・社会保障における「国の努力義務」(25条)を果たさず、繰り返される制度改悪と生活権の侵害[5]「勤労の権利」(27条)にそぐわない劣悪な雇用・職場環境――などの点である。これらの現実こそ、政治の責任で点検し、改善に取り組まなければならない課題である。
<憲法は権力を抑制する力>
立憲主義の原則は、国家権力に対して厳しい規制や制限を加え、主権者としての国民の権利を保障したことにある。戦前・戦中における軍部の暴走とこれを許した反省から生まれた現憲法の重要な要素でもある。
ところが、現在の改憲論は「近代憲法が立脚する『個人主義』が戦後のわが国においては正確に理解されず、『利己主義』に変質させられた結果、家族や共同体の破壊につながってしまった」(自民党・論点整理案)あるいは「新しい憲法」を「国民と国家の強い規範」「国民一人ひとりがどのような価値を基本に行動を取るべきなのかを示すもの」(民主党・中間報告)にすべきといった考え方を色濃く打ち出している。
これらの考え方は立憲主義の原則を誤まって解釈しているか、あるいは意図的に転換させるものと言えよう。憲法を、国民の「義務・責任」を明示した「規範」にすべきだという考え方は、個人の尊厳や基本的人権の尊重という価値観を著しく損ねるものである。
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3.社民党の態度
<憲法を護り、活かし、広げる>
現憲法は、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」と前文に明確にうたっているように、国家による戦争の惨禍、多大な犠牲に対する強い反省の下に生まれ、戦後の日本社会に平和と民主主義の重要性を根付かせる大きな力となってきた。戦争を否定する9条があったからこそ、戦後の国際紛争で日本が武力を行使して人々を犠牲にしたり、また犠牲になることもなかった。戦後の復興を経て国際社会で一定の評価を得るに至った背景には、現憲法の存在が強く寄与してきたことは疑いない。
これらの事実を踏まえたとき、社民党は戦後の日本社会の歩みそのものを否定するような現在の改憲の流れにはくみせず、憲法を護り、社会・政治・暮らしの隅々に活かし、憲法の理念を21世紀の国際社会の規範として広げていく立場に立つ。とりわけ、前文と9条を変えて、戦争を否定した国から「戦争を肯定する国」へと変質させていくことに対し、党の総力を挙げて反対する。
先にも触れたように、一方では憲法をないがしろにし、空洞化させるような現実もまた存在している。その意味で社民党は、憲法の条文がそのまま維持されればそれでよしとする立場には立たない。基本法や個別法などの充実を出発点に、憲法の理念を積極的に実現する、そのことに全力を挙げることが立憲政治に求められた使命だと考える。
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<各 論>
1.前文について
改憲論者からは、「憲法前文は翻訳調である」、「正しい日本語で書き直すべき」等の批判があるが、こうした感情的、非論理的な理由で、すでに国民の間に定着している憲法前文を変える必要はまったくない。「前文」は、国際協調主義、平和的生存権など条文からだけでは読み取りづらい憲法の根本理念や発想を展開している重要な一部であり、前文と本文は不可分な一体をなしている。なお、前文を村上春樹、俵万智、石原慎太郎、曽野綾子といった著名な文筆家に書いてもらってはどうかなどという声もあるが、前文の意義をまったく理解せずこれをもてあそぶ議論であり、論外である。
日本国憲法に対して「一国平和主義」であるとの批判があるが、これはまったくあたらない。日本国憲法は国連憲章の理念をさらにすすめたものであって、その実現には国際社会の「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去」する努力が欠かせないことは当然である。日本国憲法のめざすものはただ日本一国の平和ではなく「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する」ことであり、そのためには「自国のことのみに専念し他国を無視してはならない」ことを、憲法前文は明記しているのである。
自民党・論点整理案は、現行憲法の3つの原則を維持しつつ、わが国の歴史、伝統、文化に根ざした「国柄」を盛り込むべき等と主張している。この中身は、武士道や皇室、国家神道といったものにほかならず、時代錯誤もはなはだしい。「伝統」や「国民性」といった多様で内容が一様ではないものを改憲してまで憲法に書く意味はない。公共の精神、日本の歴史・伝統文化の尊重、愛国心、家族、道徳心や倫理観等を強調するのは、教育基本法改正論議とも軌を一にする国家主義的な志向にほかならず、認められない。これら愛国心や道徳心等は、そもそも憲法や法律に書いて国民に強制できるものではないのである。
http://www5.sdp.or.jp/central/topics/kenpou0310.html#k1
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[112] RE: 社民党 憲法9条について Name:Fukushima Date:2010/05/15(土) 11:08 |
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http://www5.sdp.or.jp/central/topics/kenpou0310.html#k3
(上記 URL を転載)
3.憲法第9条について
(1)すでに実態は違憲状態
新たな防衛大綱(04年12月)、新中期防衛計画等で明確になっているように、アメリカの戦略といっそうの一体化をはかろうとする小泉政権の安全保障政策は、平和憲法の意義をなし崩しに無力化するものであり、社民党として強く反対している。武器輸出三原則の緩和、海外派遣の本来任務への格上げをはかる自衛隊法改正、海外派遣のための恒久法の制定、防衛庁の「省」昇格等の動きは断じて認められるものではない。
自民党の憲法改正作業への陸上自衛隊幹部の関与が明らかになった(04年12月)が、このような文民統制(シビリアンコントロール)の原則を逸脱する事例が続出している。軍事に対して政治が優越するという文民統制の原則は民主主義国家の基本原則であり、平和憲法を持つ日本ではとくにきびしく徹底されるべきであるのは当然である。公務員の憲法尊重擁護義務や文民統制原則などのルールを徹底させ、実力部隊が独走することを万が一にも許してはならない。
すでに、新ガイドライン以降、周辺事態法、テロ対策特措法、PKO法の改正、イラク特措法、有事関連法制など、憲法第9条の理念に反する立法が積み重ねられ、自衛隊の活動領域は実質的に「専守防衛」の範囲を大きく超えて拡大している。にもかかわらず憲法第9条の規定がなお、日本の軍事的対応を制約する最大の要素となっており、日本国の平和主義の最後の砦として重要な役割を果たしていることは間違いないのである。
(2)第9条2項の「改正」が狙い
これまでに提案されている様々な改憲案も、現行憲法の「平和主義」自体は否定せず、第9条2項の「戦力の不保持」を改めようとするものが多い。自衛隊を憲法の中に位置づけ、現行憲法下での制約を取り払った「軍隊」として活用しようという流れである。自民党・論点整理案は、[1]戦力の保持の明記、[2] 集団的自衛権の容認、[3]非常事態に関する規定の明記を主張しており、公明党の論点整理も「制約された自衛権」の追記等を掲げている。民主党内にも国連決議の下での武力行使を認め集団的自衛権の行使を容認すべきとする勢力が強い。社民党は、こうした一切の第9条改憲論に明確に反対である。
国際人道法は、1899年のハーグ平和会議以降、戦争のルール化から戦争自体の違法化へ着実に進んできた。1920年の国際連盟規約、1928年の不戦条約と歩んできた戦争違法化の潮流の一定の到達点が、自衛目的を除く加盟国の武力行使を全面的に禁止した1945年の国際連合憲章である。日本国憲法第9条は国連憲章が到達した戦争違法化の原則を徹底させたものであり、戦力の不保持を定めた第9条第2項がその具体化である。社民党が策定中の「社会民主主義宣言2005」(第一次草案)では、「平和的生存権」を「もっとも根源的権利」と明記し重視する姿勢を打ち出しているが、日本国憲法こそ世界で初めて「平和」を人権の一つとして保障する立場をとったものであり、その核心である「戦力の放棄」すなわち第9条2項は人類の叡智ともいえる。戦争は違法であり、紛争解決の手段として武力に訴えることは主権国家の正当な権利ではないという国際人道法の到達点=日本国憲法第9条を後退させることがあってはならないのである。
総合的に判断すれば、現在の改憲論議の狙いが憲法第9条2項の「改正」にあることは疑いなく、第9条の擁護こそが護憲運動の核心であることを強く認識しなくてはならない。「戦争と戦力」を放棄した平和国家日本のあり方こそが、今、注目されつつあるのであって、専守防衛に徹した最小限の自衛力=自衛隊を米国とともに実際に戦える「普通の軍隊」に戻すことなどあってはならないのである。社民党は運動の中心を第9条擁護にすえ、明文改憲を阻止することはもとより、これ以上の解釈改憲を許さず、憲法の理念の実現に向けて軍縮をすすめ、非軍事面での国際貢献の強化するなど、平和国家日本の実質化のために全力をあげる決意である。
(3)平和国家の創造へむけて
すでに社民党も最小限の実力としての自衛隊を憲法の中に位置づけたうえで、軍事力によらない安全保障体制の整備をすすめながら段階的かつ積極的な軍縮を行なうという方法で、将来の非武装の日本を目指すという立場をとっている。自衛隊の実態については多くの問題があるが、災害救援等に果たしている役割は国民からも評価されており、国会内では自衛隊の存在自体を否定する議論はほとんどなくなっている。あえて憲法を変えてまで自衛隊の位置づけを明記しなくてはならない実質的な意味はほとんどないのである。この現実を考えれば、改憲の真の狙いが単に自衛隊の認知にとどまらず米国の随伴者として世界中で自由に武力行使が出来る戦争国家体制の実現にあることは明かだ。有事法制=戦争法制の整備、国旗・国歌法の制定、自衛隊の海外派遣等の動きと軌を一にする国家主義、軍事大国化の流れを完成させるものに他ならないのである。社民党としてこの流れに全力で抗し、平和国家創造への決意と具体策を提起していきたい。
国際貢献は、軍隊や軍事力によらない、例えば大規模災害への緊急援助、発展途上国の社会開発への協力、紛争予防の外交努力、医療、教育など非軍事面での貢献策等を追求するべきである。平和憲法の理念は21世紀の国際社会の規範たり得るものであり、現実を平和憲法の理念に接近させる着実な努力こそが求められている。
このため社民党は、アジアに軸足を置いた集団安全保障の枠組みとして「北東アジア総合安全保障機構」を構築し、北東アジアに非核地帯を設けるなどして、地域全体で軍事依存を低めていく道筋を描いた『21世紀の平和構想』(通称「土井ドクトリン」)の提起を基本に位置づけている。このなかで、「平和基本法」を定め自衛隊を災害救援のための非武装の国際協力隊等に縮小・再編することや、「人間の安全保障」の理念の徹底、日米安保を平和友好条約に転換すること、平和主義・第9条を世界に拡げるため「非核不戦国家宣言」を国会で決議し国連総会で承認してもらうこと、など様々な提起を行なっている。
(※ここで社民党の提案のすべてにふれることはできないので、前述の「土井ドクトリン」参照のこと)
http://www5.sdp.or.jp/central/topics/kenpou0310.html#k3
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[113] RE: 日本共産党 憲法9条改悪反対 Name:Akahata Date:2010/05/15(土) 11:23 |
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http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-04-09/b1_01.html#x
一、 憲法改悪反対の国民的多数派の結集を
報告の第一の主題として、憲法改悪反対の国民的多数派の結集をめざすとりくみについてのべます。
(1)憲法をめぐるたたかいの現局面の特徴について
まず憲法をめぐるたたかいの現局面の特徴についてであります。
改憲策動の新たな段階の危険を直視する
今日おこっている憲法改悪策動の波は、二〇〇〇年に衆参両院に憲法調査会が設置されたころから、本格的に開始されたものですが、この動きが、これまでの議論と政治的雰囲気づくりの段階から、具体的な改憲案の策定をめざす新たな段階にすすもうとしていることを直視する必要があります。
自民、民主両党が、競うように改憲案づくりをすすめ、公明党も「加憲」の名で改憲の流れに公然と合流しました。国会の憲法調査会が、ちかく最終報告書を提出しますが、そのなかに調査会の規程に反して、憲法九条改定の方向性が盛り込まれようとしています。憲法改定の手続きをさだめる国民投票法案の国会提出をめざして、自民、民主、公明の三党が、協議を開始することで一致しました。アメリカのアーミテージ前国務副長官が、「憲法九条は日米同盟の邪魔物」と公言するなど、米国からの改憲圧力が一段とエスカレートするとともに、日本経団連が憲法改定の提言を発表するなど公然と改憲の旗ふりを始めました。いま生まれている新たな段階の危険性を正面から直視しなければなりません。
国会内の力関係と国民世論の力関係のかい離と矛盾
同時に、改憲勢力にとっても、ここから先の道程は平たんではありません。彼らにとって憲法改定の実現までには、こえるべき関門がいくつもあります。自民党、民主党、公明党の党内での意見のとりまとめ、国会での三分の二以上をえての改憲案発議のための国会内の改憲推進政党間での合意形成、さらに国民投票によって過半数の賛成をえること――その一つひとつの関門をこえようとするさいに、悲惨な戦争体験をふまえて憲法を生み出した日本国民の反戦平和の願いとぶつかり、国民との矛盾は広がらざるをえません。
改憲勢力は、国会内では多数をしめていますが、国会のなかでの力関係と、国民世論における力関係とでは、大きなかい離があります。
条件と可能性をくみつくし、ゆるぎない国民的多数派の結集を
いま何よりも重要なことは、憲法改悪反対の一点での共同を広げ、ゆるぎない国民的多数派を結集することにあります。ここで強固な多数派結集に成功するならば、改憲勢力が、米国や財界をうしろだてに、どんな策略をめぐらしても、改憲を強行することはできません。
昨年六月に発足した「九条の会」は、全国各地での講演会を大成功させるとともに、草の根での組織を急速に広げています。この運動のなかで、著名な知識人も、一人ひとりの国民も、みずからの人生をかけ、みずからの体験と言葉で、憲法九条をまもりぬくことの意味を語っていることが、深い感銘と共感を広げています。この動きは、日本国民のなかに、憲法改悪を許さない多数派結集にむけた条件と可能性がおおいに存在することをしめすものとして、きわめて重要であります。
(2)どういう政治的な訴えが大切か
それでは、憲法改悪反対の国民的多数派の結集のために、どういう政治的訴えが大切か。つぎのような政治的諸点を太く打ち出すことがもとめられていると考えます。
改憲の目的が「海外で戦争をする国」づくりにあることを広く明らかに
第一は、改憲策動の真の目的が、日本をアメリカいいなりに「海外で戦争をする国」につくりかえることにあることを、広く明らかにしていくことです。
あらゆる改憲論の焦点は、憲法九条改定におかれていますが、なかでも「戦力保持の禁止」と「交戦権の否定」を規定した九条二項を改変し、自衛軍あるいは自衛隊の保持を明記することが、改憲勢力の共通した主張となっています。この方向で憲法改定がなされればどうなるか。その結果は、自衛隊の現状を憲法で追認することにはとどまらない重大なものとなります。
戦後、自民党政府は、憲法九条に違反して自衛隊をつくり増強してきましたが、「戦力保持の禁止」という明文の規定が「歯止め」になって、「海外での武力行使はできない」という建前までは崩すことができませんでした。九条二項の改変は、この「歯止め」をとりはらい、「海外で戦争をする国」に日本を変質させることになります。すなわち、九条二項を廃棄することは、「戦争放棄」を規定した九条一項をふくめた九条全体を廃棄することになります。このことを広く明らかにしていくことが、きわめて重要です。
「自衛隊の現状を憲法に書くだけの改憲なら賛成」と考えている人々もふくめ、日本国民の圧倒的多数は、海外での武力行使のための改憲には反対しています。ここで広く大同団結をかちとることが何よりも肝要です。この立場をつらぬけば、圧倒的な国民的多数派を結集することは可能であります。
米国の単独行動主義の戦争への参戦――世界の大きな流れに逆らう道
第二は、世界の大局的な流れとのかかわりで、憲法九条改定のもつ意味を明らかにしていくことであります。
日本を「海外で戦争をする国」につくりかえるというときの「戦争」とは、具体的にいえば、米国の単独行動主義にもとづく先制攻撃の戦争への参戦にほかなりません。こうした戦争にのりだす国になることが、二十一世紀の世界で日本をどういう立場にたたせるか。
それはイラク戦争をみれば明らかです。米国は、イラクへの侵略戦争につづいて、無差別殺りくなどの戦争犯罪をかさね、みじめな国際的孤立を深めています。「有志連合」と自称してイラクに派兵した三十八カ国のうち、すでに半数以上が撤退ないしその意向を表明しており、無残な崩壊過程がすすんでいます。憲法九条を改定するならば、日本の自衛隊がこうした無法な「有志連合」のなかで、給水や輸送などを受け持つにとどまらず、米軍とともに直接の武力行使をおこなうことになるわけであります。
改憲勢力は、憲法のなかに「国際貢献」を書き込めということを主張しますが、憲法九条の改定とは、世界平和への貢献どころか、日本を米国とともに無法な戦争にのりだす国に転落させ、日本がアジアと世界にとって重大な軍事的緊張と危険をつくりだす根源の国となることを意味します。それが世界の大きな流れに逆らうものであることは、あまりにも明らかであります。
いま、米国の単独行動主義の孤立と破たんをもたらしている根本には、新しい世紀に入って広がった、国連憲章にもとづく平和の国際秩序をめざす人類史上空前の波があります。
戦後、日本国民は、憲法九条がつくられたさい、二度と戦争をする国にはならないという決意とともに、国連憲章が理想として掲げている「戦争のない国際秩序」を築くうえで日本が先駆的役割を発揮しようという決意をこめました。二十一世紀をむかえたいま、この憲法九条の理想に、国際政治の現実が大きく接近してきています。その根底には、平和を願う世界諸国民のたたかいがあります。
いま世界で、憲法九条にたいして、二十一世紀の人類の進路をてらす先駆的条項として、新鮮な注目が広がっていますが、それは偶然ではなく、世界でおこっている恒久平和への巨大な前進を背景にしたものであります。日本にもとめられている真の国際貢献とは、憲法九条を生かした平和外交で、「戦争のない国際秩序」を築く先頭にたつことにこそあります。
憲法九条改定は、侵略戦争美化の動きと結びついている
第三に、憲法九条改定の動きが、歴史をゆがめた侵略戦争美化論の横行・台頭と結びついていることであります。
日本で進行しつつある改憲の動きにたいして、多くのアジア諸国から「かつての日本軍国主義の再来となる」というきびしい憂慮と批判がおこっています。これらの批判の多くが、戦後、日本がドイツとは対照的に、侵略戦争への真剣な反省をおこなっておらず、反対にいま侵略戦争を美化するさまざまな動きが台頭している事実をあげ、こうした歴史をわい曲する流れと憲法改定の動きが連動していることに、強い警戒をよせていることが、共通しています。
じっさい、いま、憲法九条改定推進で中心的役割を担っている政治家の多くが、政治指導者の靖国神社参拝を肯定し、歴史の事実をわい曲した「新しい歴史教科書をつくる会」の教科書を学校教育に無理やり押しつけるなど、侵略戦争を肯定・美化する動きの先頭にたっていることは、重大です。
昨日、「日本は正しい戦争をした」と子どもたちに教え込もうとする「歴史教科書」が、四年前につづいて再び検定合格とされ、内外からきびしい批判を呼びおこしていますが、同じ出版社から出された「公民教科書」は、改憲論を強調する記述がめだつものとなっています。九条改憲と侵略戦争美化はまさに一体のものとしてすすめられています。
“かつての侵略戦争を「正しい戦争だった」とするような勢力、つまり戦争の正邪の区別もつかないような勢力が、武力をもって海外にのりだしたら、アジアにふたたび恐るべき災厄をもたらすことになる”――こうしたアジア諸国民の声は、根拠があるものです。
憲法前文には、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」すると明記されています。かつての軍国主義の誤りを二度と繰り返さないという決意こそ、憲法九条を生み出した土台にありました。憲法九条は、三百十万人の日本国民とともに、二千万人をこえるアジア諸国民の犠牲者を出した侵略戦争への反省と不可分に結びついて打ち立てられた条文であり、ひとり日本国民の財産であるのみならず、アジア諸国民の共有の財産であることを、私たちはけっして忘れてはなりません。
憲法九条を放棄することは、侵略戦争への反省を「放棄」することであり、アジアと世界にたいする不戦の誓い――国際公約を破りすてることになります。それは、日本の国際的信頼のはかりしれない失墜となるでしょう。
アジア諸国民がのぞんでいる日本とは、憲法九条を生かした平和国家としての日本であり、かつての侵略戦争の責任をきっぱり認め、歴史認識を共有し、ともに平和な未来をめざす隣人として心から信頼しあえる日本であることを、強調したいのであります。
人権と民主主義をまもるたたかいと大きく合流して
第四は、憲法九条をまもり生かすことは、憲法の人権と民主主義の条項をまもり生かすことと、一体のものであるということです。
「海外で戦争をする国」にするためには、それにふさわしい国内体制――戦争に国民を動員する体制が必要になります。憲法九条改定は、必然的に、人権と民主主義の条項の後退・変質・侵害のくわだてにつながってきます。現に、自民党が策定した改憲試案の要綱には、「国防の責務」や「社会保障負担の責務」など基本的人権と相いれない重大な「責務」を国民に課すとともに、「公益」、「公の秩序」の名で基本的人権の全般を制約する条文も明記されようとしています。その底流には、国民が憲法によって国家権力を規制するという近代の立憲主義を否定する思想が流れています。
もともと、日本国憲法が徹底した恒久平和主義の条項をもっていることは、国際的水準でみても先駆的で豊かな三十条の条文におよぶ人権条項をもっていることと一体のものです。また、憲法九条があるために、日本国憲法には、人権や統治の条項をはじめ、他のあらゆる条項に、一切の軍事的要素、人権制約的要素がありません。これは、侵略戦争の誤りが、民主主義と人権への野蛮な抑圧と不可分だったという歴史の教訓をふまえたものにほかなりません。
こうした日本国憲法の特徴にてらしても、平和への国民の熱い思いと、人権と民主主義をまもりぬこうという熱い思いを、しっかりと結びつけて運動を広げることは、広大な国民的多数派を結集していくうえで、たいへん重要であります。
この問題に関連して、いま大きく広がりつつある教育基本法改定に反対する国民運動と、憲法改悪反対闘争を大きく合流させていくことの重要性も強調しておきたいと思います。教育基本法改定のねらいは、今日、多くの国民が心を痛め、解決を願っている学力の危機の問題、モラルの荒廃の問題など、子どもたちをとりまくさまざまな危機的問題を、教育基本法に“不備”があるかのようにゆがめてえがき、国民主権にたった国民の教育権を否定し、それを国家による「教育権」に置き換えることにおかれています。それは、主権者としての一人ひとりの子どもの「人格の完成」を目的とする教育から、「海外で戦争をする国」にふさわしい人間を育て上げる教育への変質というねらいと結びついたものであります。この動きを、憲法改悪と軌を一にした動きととらえ、たたかいを大きく合流させていくことが、大切であります。
(3)どうやって国民の過半数を結集する運動をつくりだすか
つぎにどうやって国民の過半数を結集する運動をつくりだすかについてのべます。
党として、国民の過半数を結集する運動をつくりだすために、二重の役割を発揮して奮闘することを呼びかけたいと思います。
全国津々浦々に草の根から「九条の会」を
第一は、政治的立場、思想・信条の違いをこえて、憲法改悪反対の一点での国民的共同を広くつくりあげていくための役割であります。
「九条の会」は、職場・地域・学園、さまざまな分野で、国民の過半数結集をめざして、無数の「会」をつくることを呼びかけています。全国の党組織と党支部が、この呼びかけにこたえ、その一翼をになって、積極的役割を果たすことがもとめられています。
とりわけ草の根の「会」をどれだけの規模で広げるかは、決定的な意味をもちます。すでに八カ月余りの間に、「九条の会」の呼びかけにこたえて、全国で千をこえる「会」がつくられましたが、これを文字どおり全国津々浦々に広げるために、党として力をつくします。六〇年安保闘争では、全国二千の共闘組織が大きな力を発揮しましたが、この憲法闘争では、今日の情勢にふさわしく、また文字どおり国民の過半数を結集する運動にふさわしく、広い保守の人々、無党派の人々をふくめて、草の根の組織を壮大な規模で発展させるために力をつくしたいと思います。
改憲勢力の「論理」を打ち破る党独自の積極的役割を
第二は、党の独自の政治的役割を発揮することであります。わが党が、「憲法改悪反対」の一点での共同の発展を何よりも重視し大切にしながら、党綱領に「現行憲法の前文をふくむ全条項をまもり、とくに平和的民主的条項の完全実施をめざす」と明記している党として、改憲勢力の「論理」を打ち破り、憲法擁護闘争の大義と展望を明らかにするために、積極的役割を果たすことがもとめられています。
たとえば、改憲勢力は、憲法九条改定の最大の口実として、「憲法九条と現実にかい離・矛盾がある」ということを主張し、憲法九条が現実にあわない空想的理想論をのべたものであるかのように、蔑視(べっし)することを特徴としています。この議論にたいして、今日の改憲論の真のねらいが、「海外で戦争をする国づくり」にあることを明らかにしながら、同時に、憲法と現実との矛盾を、憲法九条を完全実施する方向で解決することは、けっして空想的理想論でなく、現実に可能だということ――わが党の綱領がのべているように、「安保条約廃棄後のアジア情勢の新しい展開を踏まえつつ、国民の合意での憲法第九条の完全実施(自衛隊の解消)に向かっての前進をはかる」――国民合意で、憲法違反の自衛隊の段階的解消をすすめるという方針を広く明らかにしていくことが重要です。このことは、憲法改悪に反対する国民的共同を強め、広げるうえでも、積極的意義をもつものであります。
(4)反戦・平和を命がけでつらぬいてきた日本共産党の真価が問われるたたかい
この闘争は、二十一世紀の日本の進路を左右し、ひいては世界とアジアの情勢にもかかわる歴史的な闘争であります。
いますすめられている改憲策動は、大局的には、自民党政治の危機の産物です。米国が単独行動主義と先制攻撃戦略をすすめるもとで、異常な対米従属の道にしがみつこうとすれば、これまでの解釈改憲の枠内では対応することができず、アジアと日本国民からの激しい批判や抵抗があっても、いよいよ明文改憲に手をつけざるをえなくなった。これがいまおこっている改憲策動の本質です。そうやって手をつけざるをえなくなったものの、この動きは世界の大局にてらしても先のない道であり、ゆきづまりにぶつからざるをえない道であります。それだけに、国民がこの策動を打ち破ることは、日本の政治に国民的転換をもたらす大きな転機になりうるものであります。
この闘争は、日本共産党の歴史と存在意義にかかわるたたかいです。日本共産党は、戦前の暗黒の時代に、あらゆる迫害に屈せず、反戦平和と民主主義のためのたたかいをつらぬき、憲法に平和的・民主的原則を刻みこむうえで、大きな歴史的役割を果たしてきた党です。戦後も、憲法改悪を許さず、平和的・民主的原則の完全実施のために、国民とともにいっかんした奮闘をつづけてきた党であります。
いま、この党の真価を発揮したたたかいが、これまでにもましてもとめられています。すべての党員のみなさんが、憲法改悪反対のたたかいの歴史的意義を深くつかみ、広く国民と手を携(たずさ)え、たたかいに立ち上がることを心から呼びかけるものです。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-04-09/b1_01.html#x
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[114] RE: 日本共産党 天皇制と自衛隊 Name:Akahata Date:2010/05/15(土) 11:29 |
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http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-01-15/00_03.html#tennousei
天皇制と自衛隊の問題
天皇制と自衛隊の問題には、質問・意見がもっとも多くよせられました。「党の態度があいまいだ」、「国民の総意に転嫁するのは無責任だ」などの意見もありましたが、これは誤解にもとづくものであります。
まず、どちらの問題でも、党の態度は明確であります。
天皇制については、綱領改定案は「党は、一人の個人あるいは一つの家族が『国民統合』の象徴となるという現制度は、民主主義および人間の平等の原則と両立するものではなく」と、その評価を明確にしております。また、今後についても、「国民主権の原則の首尾一貫した展開のためには、民主共和制の政治体制の実現をはかるべきだ」という方針を明示しています。
自衛隊については、改定案は「憲法第九条の完全実施(自衛隊の解消)」と明記しています。“第九条違反”という認識と、“自衛隊の解消によって第九条の完全実施にすすむ”という目標とが、ここには、はっきりと書かれているわけであります。
しかし、党の認識と態度を表現するだけでは、政党の綱領にはなりません。この認識にもとづいて、現状をどのようにして変革するのかの方法を明示してこそ、綱領としての責任ある方針になります。
天皇制の問題でも、自衛隊の問題でも、国民の現在の多数意見はその存在を肯定する方向にあります。その状態が変わって、国民多数が廃止あるいは解消の立場で合意しない限り、この問題での改革は実現できません。
その際、自衛隊の問題は、自衛隊の存在自体が憲法に違反しているという性格の問題であります。ですから、現憲法のもとで民主連合政府が成立したら、成立のその日から、政府は、自衛隊の存在と憲法との矛盾をどのように解決するかという問題に直面し、その態度が問われることになります。だから、そこに至る方途と道筋を、綱領で明記したわけであります。
天皇制の問題は、その点で事情が違います。これは、この問題でなんらかの改変をおこなうこと自体が、憲法の改定を必要とする問題であります。一方、戦前のような、天皇制問題の解決を抜きにしては、平和の問題も、民主主義の問題もないという、絶対主義的天皇制の時代とは、問題の位置づけが根本から違っていることも、重視すべき点であります。
私たちは、民主主義の原理的な立場からの党の考え方――これはさきほどのべました――については、今日でも大いに語る必要があります。
しかし、いま、憲法をめぐる中心課題は、第九条の改悪を主目標に憲法を変えようとする改憲のくわだてに反対し、現憲法を擁護することにあります。わが党は、当面、部分的にもせよ、憲法の改定を提起する方針をもちません。だから、改定案では、天皇制の廃止の問題が将来、どのような時期に提起されるかということもふくめて、その解決については、「将来、情勢が熟したとき」の問題だということを規定するにとどめているのであります。
改定案が解決は「国民の合意」や「国民の総意」による、としていることについて、“先送り”などと批判する意見がごく一部にありましたが、こういう批判は、多数者革命に背を向け、主権在民の原則そのものを軽んじるものにほかならないということを、指摘しておきたいと思います。
また、象徴天皇制という現制度を、「君主制」だとした現綱領の規定を改定案がやめたことについて、「君主制」の規定は残すべきだとする意見も一部にありました。しかし、七中総でのべたように、国民主権の原則が明確にされている国で、「国政に関する権能」をもたないものが「君主」ではありえないことは、憲法論のうえで明白であります。
つけくわえていえば、天皇を「君主」扱いして、憲法が禁じている「国政に関する権能」を、部分的にもせよ、天皇にもたせようとしているのが反動派の復古主義的なたくらみであります。党の綱領に「君主制」という規定を残すべきだという議論は、実践的には、こういう復古主義者たちを喜ばせる性質のものとなることも、あわせて指摘するものであります。
日本が「君主制」か「共和制」であるかはっきりさせろ、という声も聞かれました。日本は、国民主権という民主主義の原則を確立した国だが、現状では、「君主制」にも「共和制」にも属さない国であります。だから、七中総報告では、日本の憲法のこの特質を、「いろいろな歴史的な事情から、天皇制が形を変えて存続したが、そのもとで、国民主権の原則を日本独特の形で政治制度に具体化した」と記述しました。この特殊性を事実に沿ってリアルにとらえることが重要であります。
どんなものごとにも中間的、過渡的な状況ということはあるものであります。それをのりこえるのは、将来、国民の意思にもとづいて、日本の国家制度が民主共和制に前進するときであります。改定案は、日本における社会進歩の、この大局の方向についても明記しているのであります。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-01-15/00_03.html#tennousei
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[115] RE: 私の9条加憲案 Name:Tamaki Date:2010/05/15(土) 11:51 |
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#64 を、もう一度示します。
> 日本国憲法修正 1
> 9条-第3項
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> 恒久平和主義を堅持し、戦力や武力によらないただ平和的手段によって、対話と調和の世界平和貢献を、私たち日本国民は積極的に推進する。
>
> Japanese Constitution Amendment #1
> Article 9-3
> Keeping pacifism firmly and eternally, we, the Japanese people, actively progress to contribute for the dialogue and harmony of world peace, not by military forces or weaponry but by only peaceful measures.
>
> 私ならこう変えたい理由
>
> 1.戦後60年に当たり、もう一度敗戦(終戦でなく)時の国民同意に帰りたい。"もう2度といやだ、まっぴらだ"と、誰もが思ったはず。だからこそ9条は特に絶大な支持を国民に得続け、一国平和繁栄を築けた。
>
> 2. 自衛隊の違憲性をはっきり指摘し、いい加減な解釈改憲や、拡大解釈から縁を切る。 自衛隊は予算カット、改組して、平和維持局 (Peace Keeping Agency)、平和情報局(Peace Info Agency)にリストラ。前線には、主に警察力を伴う PKA が当たり、PIA は、紛争予知、予防、紛争解決のために情報収集を行う。"武器よさらば"
>
> 3.あくまで外交努力が主体であるはずなのに、対米追随の主体性のなさが、60年の歴史を引っ張ってきた。文民統制なるものは、軍隊を持っている国の言うことである。我が指導者の用語法は、完全に狂ってしまった。
>
>
> 憲法「改正」には、恒久平和主義「再確認」が明らかに必要です。
論憲に積極的に参加すると同時に、現在すでに9条違憲状態である認識が不可欠であろう。もう一度、絶対平和主義を銘文で宣言することなしには、違憲状態は免れ得ない、為政者は恣意的だから。
> 2.防衛省から変更、戦闘機・戦車など小型自衛武器以外は廃止、平和省の下に PKA (平和維持局) & PIA (平和情報局) へ改組。
> 平和省と名乗れば、女性・音楽家など多用すべき。普遍的言語は何百人の外交官にも勝るであろう。
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> 3.紛争後の平和維持活動 cease fire より、軍事紛争予防に市民運動も焦点が移ってきた。予防の情報活動は市民のための平和教育含め重大。
> いかがでしょう?
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[117] Re: 昭和天皇の戦争責任、平成天皇陛下の真珠湾ご訪問 Name:ErgoD.org Date:2010/08/03(火) 17:01 |
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Subject: 戦争・戦後史総括、三千年紀の用語法、そして真珠湾ご訪問
http://groups.google.com/group/sgi-peace/browse_thread/thread/18e33b58fdc99ba1/b0c2d81958428c8?hl=ja
Barack Obama 大統領が、天皇陛下との会見で、(話の伏線として書きます)、長い日本の伝統に従って、深くお辞儀をされた事、それに対する米日市民の短いコメントが Japan Times 紙社説欄にいくつか載りました。(11/22/2009 Japan Times)
彼が、伝統も、多文化も、そして"礼"も深く理解した上で訪日している事は、疑いようもありません。
天皇誕生日が終わり、次の日にちを考えると、私は 1941年 12月8日、(11.7 US Time) 大東亜戦争開始の、真珠湾奇襲作戦を思い起こします。生まれる前ですけど ( ^ o ^ )
首相の言われる"日米関係強化"が、決して軍事同盟強化ではないと読むならば、(Obama 大統領が軍縮のそして平和のリーダーと認識できますので) 大戦、戦後史のその時の用語法(占領、日本軍備解体)、あるいはいわゆる平和憲法や、憲法三原則についても 自公 保守政権崩壊後の時点で、再度総括も必要と思われます。
昭和天皇が、ダグラス・マッカーサーに会われた時、"日本政府の代表として、私に一切の責任がある"旨 切り出され、マッカーサーは人格者天皇の存在を認め、天皇制廃止など決してできないと感想を持ったようです。
これを知れば、いわゆる "天皇の戦争責任" 問題も、自民党など長期保守政権が、天皇の表現の自由を制限してきたきらいがあります。ですから"リメンバー パールハーバー"のハワイ島へは、天皇陛下のご旅程は組めなかったのでしょう。
Japan Times 紙本日付の過去の写真、サイパン島で海に向かって、深く礼をされる両陛下の写真を眺めながら、思う事は、天皇陛下の真珠湾ご訪問です。日本兵のみのための "礼" だったでしょうか?
アメリカ大統領にとって、広島・長崎ご訪問がタブーであったように、真珠湾こそそれ以上に、根が深いでしょう。平和の (Pacific) 海を戦争の海に変えた責任は、日本に、日本軍事政権にありました。
歴史的な大統領と、歴史的な首相をいただいて、市民、住民も期待する事深いものがあります。まさか "ネオコン" 政権とは思いません。
もう一度、天皇陛下の真珠湾ご訪問旅程と、天皇の表現の自由について書きました。
"卑劣な真珠湾奇襲攻撃" の現場へ、"チェロを抱いて"行かれませんか? この際。
室内楽のご相手は、ハワイにもたくさんみえます。小澤 征爾 サイトウ キネン交響楽団も、賛成されます。
小澤征爾
"一人の、真の音楽家がいれば、何百人の外交官にも勝る。"
平成天皇陛下は、チェロ奏者、ベートーベンが最も愛した楽器は、人声の幅に近いからだそうです。
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Tamaki, temporarily in Gero, Japan
http://peace.webspace.ne.jp/bbs/peace_tree_r_40.html
* 11/24/2010 上記の発言の翌日、The White House からObama大統領のアジア旅程への資料(手紙)に対し(一住民個人宛に)返信いただいた。私のコメント共に紹介する。アジア旅行中、彼等の素早い反応、真摯さに敬意を表する。
11/25/2010
To: FN-WHO-Scheduling
Friends :-)
The White House politely and quickly responded to a resident's invitation for the historic Pr. Obama not only to Hiroshima, Nagasaki, H-Bomb experiment victim of Daigo-Fukuryumaru in 1954, but also other historical places in Japan and Asia. But anyway, how polite they are in replying even to a resident!
From the news by the Japanese Government, Tamaki predicted his busy schedule this time, and now expect his historical itinerary next time. After coming back to Massachusetts, Tamaki will contact the Edwin O Reischauer Institute of Japanese Studies at Harvard University to donate some references as a resident, and learn from them, of course.
FN-WHO-Scheduling wrote:
>
> Dear Mr. Hosoe,
>
>
>
> Thank you for encouraging President Obama to visit Hiroshima and
> Nagasaki, Japan.
>
>
>
> President Obama values each and every invitation he receives. However, the constraints of his schedule and the volume of requests are such that the majority must be declined. It is with sincere regret that the President is unable to visit Hiroshima or Nagasaki, Japan at this time.
>
>
>
> Thank you for your interest in including the President in your plans, and we appreciate your understanding.
>
>
>
> Sincerely,
>
>
>
> The White House Office of Appointments and Scheduling
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[119] 千代田区役所は地震で倒壊しても自衛隊は無視して良いらしいです。 Name:寺島ひろやす Date:2010/12/23(木) 06:55 |
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[122] RE: 表現の自由は守ります Name:Tamaki Hosoe Date:2011/08/19(金) 20:20 |

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Posted originally on 2011/04/09(土) 12:15
> 有事の際、千代田区役所は無視してもらって良いそうです。
> 自衛隊の方々、是非「地震で区役所が倒壊しても、千代田区役所は無視」でお願いします!
寺島ひろやすさんは、面白い、蛮勇の持ち主でしょうか、あるいは当選のためには何でもと、書き込まれたのでしょうか?ここは、右翼のサイトではありませんが、文字はきちんと残ってしまいますので、うっかり書かれたのでしょう。
( ^ o ^ )
あなたの考えに私は反対ですが、あなたがそういう権利を、私は死守します。
I am against what you say, but I protect that you say so.
参照 日本国憲法 国民の権利及び義務:
〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第21条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
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[123] RE:憲法9条と、国際貢献 Name:Tamaki Hosoe Date:2011/09/12(月) 19:20 |

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10年目の9/11が来ました。
この間、ブッシュ大統領治下では戦争の連続、そして日本も"Show the flag!"と言われれば星条旗を示してテロ特措法を推進し、"Boots on the ground!" と言われれば、イラクの大地を自衛隊が踏みました。防衛庁は防衛省に昇格、軍国主義化や憲法を踏みにじる既成事実は積み重なっています。ミサイル防衛を成功させ、スパイ衛星すら持っています。敵を刺激するのみで、東アジアの平和戦略がないのではないでしょうか。第二次大戦後、日本は軍隊を持てないはずだと、Bostonのホストも言います。歴史を忘れなければ、その通りでしょう。
国の政府や政治家は軍隊持ち当たり前のように国の防衛に一生懸命ですが、いわゆる平和憲法を持つ国の国際貢献のあり方はもっと別にあると思われます。Bostonで学んでいた2003年から始め、人気のない掲示板で、細々と議論を積み上げてきました。
> 日本国憲法「改悪」論が次に来るかと思います。今立たなければ、後に悔いを残すことになる、という思いで、皆に
> ディスカッションを呼びかけ始めました。
> 私達の主張は、「平和主義を、国際的に拡大する」というものです。政治家の腰抜けぶりに関わらず、勇気を持って
> 一歩踏み出したいと思います。
> 具体的に、9条をどうしたら良いと思いますか?
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[124] RE: Article 9 of The Constitution of Japan and international contributions Name:Tamaki Hosoe Date:2011/09/12(月) 19:46 |

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Subject: Ten years after 9/11.
Facebook, Twitter, and Google+, it's so busy as social networking has been scattered out.
https://plus.google.com/113124678981053461899/posts
My recent post on Google+
Ten years after 9/11.
Looking after old mom Tamaki had had a long job off, and could not move away from TV and watched again and again the scene of two plains crashing into twin towers on September 12 Japan Time, 11 New York Time, 2001.
It was war after war under Pr. Bush Administration, and Japan progressed counterterror legislation and dispatched Self Defense Forces for Indian Ocean logistics mission showing the Stars and Stripes when U.S. said, "Show the flag!" and SDF boots was on the ground of Iraq when asked, "Boots on the ground!" The ruling conservative Liberal Democratic Party and New Komeito updated the Agency of Defense status into Ministry, and the de facto militarization and violation of Article 9 of Constitution of Japan has been accumulated. Government even succeeded in Missile Defense and a spy satellite. "Japan must not have army after World War II," says Tamaki's host in Boston, which is true if you don't forget history.
National government and politicians think valid in having army and
enthusiastic for defense, but the way of international contributions by a country with pacifist Constitution must be different from other countries. For example, the U.S. validates forming militia and having weaponry as their human rights according to Amendment 2 of U.S. Constitution. However, Article 9 of Constitution of Japan prohibits having forces:
Article 9 (2nd paragraph)
(2) In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.
http://www.peace-ashram.org/constitution/index-jp.html#c2
Tamaki began discussion on "Article 9 of Constitution of Japan and
international contributions" as he was studying in Boston in 2003, and
accumulated debates little by little on an unpopular bulletin board.
http://peace.webspace.ne.jp/bbs/peace_topic_pr_23.html
PEACE Bulletin Board|Article 9 of Constitution of Japan and international contributions
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Tamaki, Physiotherapist, Wasa, servant of harmony :) Gero, Gifu, Japan
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